各専門家の見解
弁護士の見解 |
・フィアット(ランチア販売元)から許可が下りてるか→ まずない。 そもそも海外の会社が見知らぬ個人の利益の為だけに許可を出すこと自体が ありえない。例外としては、フィアット自体に何らかの利益が出る場合だが、 日本の法律的にグレーゾーンへ位置する同人・一般人相手の利益の為に 許可を出す話を聞いたことがない もし仮に、フィアットが許可を出したとしてもサイト・グッズ等に必ず フィアット社のマーク・協賛・ 支援等の文字入れが原則。 ・これからの購入者およびサークルの対応→ 版権元が同人活動を全面禁止にしていようがしていまいが、 その当人(松本あずさ氏)が動かないなら一度版権元へ連絡してはどうか。 ・誰かがフィアット社へ通報した場合→ 少なからずサンライズへフィアット社から苦情→サンライズによる同人取締り この流れは確実に発生する。 だから結局このジャンルでの取り締まりは厳しくなるはず。 ならばいっそまず、フィアットではなくサンライズへ連絡し 「この件はチラシもあり、全体へ広まり過ぎている。 フィアット社への 通報も考えてます、サンライズさんからこの松本あずさ氏へ グッズ販売の注意を促して下さい」とお願いしてはどうか。 とにかくサンライズ自体も迷惑を掛けられるのは避けたいはず、 ならば動いてくれるのではないか。 ・それでも販売した場合→ 現物とチラシを手に入れて海外のフィアット社へ送れ、但し版権元から先に ・協賛について→ 基本的には同罪 【協賛】という文字の通り該当人物(松本あずさ氏)を支援している。 知らなかったでは済まされない、裁判となると協賛を承諾するメールや書面が証拠となり得る。 もし松本氏が裁判を起こされたとなると知らなかったでは済まされない 本当に知らなかったかどうかを第三者(裁判員)が見極める信憑性のある証拠を 提出しなければならないので、今の時点で協賛を抜けてはどうか ※協賛に関しては部外者との意見もあるので、 弁護士によって解釈が違う場合があるとのこと。 参考url:http://crs-shitsumu-faq.blogspot.com/2008/07/blog-post_7502.html |
上記弁護士見解に関する補足 |
・版権元、又はフィアットが裁判を起こした場合、以前にトレース疑惑(盗作行為)が あるなら更に悪質であるとみなされ、罪が重くなる場合がある (この辺りは雇う弁護士の腕次第) ・どこまで協賛が知っているかの判断は恐らくこの件で使用したチラシの配布数、 松本氏本人の知名度による 例えば該当人物の本が書店へ並んでいたりする場合、 それなりの知名度があると第三者(裁判官)は認識する可能性アリ →関係者は知っての【協賛】だとみなされる やはり早く下りた方がいいのではないか? ※同人誌を扱う書店(松本あずさ氏の場合は委託販売)のシステムを詳しく説明しても 一般の弁護士さんは理解が出来ないと考え省略されています。 |
車関係の玩具等を扱っている会社の見解 |
※フェラーリ関係(ランチアと同じフィアット傘下の会社が作っています)に 携わった方の見解です ・車の造詣には色々な権利がある →組み立て物・立体物・シンボル等、販売配布の形で権利が異なる 因みにフェラーリの権利で一番高いのは立体物 (組み立ては模型など、購入者が自分で組み立てるもの) ・ライセンス料 →作るメーカーはライセンス料が高いため、年間で取得 但し、上記のように造詣によって値段は異なる 一個人が支払える額ではない ・現在日本でミニカーなどを実在の車で作る場合 ライセンス料を取得しているメーカーに委託して作成。 なぜなら、権利関係もだけど造詣に対して物凄く煩いから。 何度も何度も向こうの担当者と折衝して、OKをもらえないと販売配布はできない。 そのため、本件ストラップを販売配布した場合、 賠償は現在フィアット社にライセンス料を支払って製作している 日本のメーカーにも生ずると考えられる。 |
フィアット社広報(日本)の見解 |
※当問題に関する有志による問い合わせに対するフィアット広報の電話による回答。 有志:「車好きの仲間内で集まってドライブ+愛車の展示会みたいな イベントを企画しているのですが、その際に車のレプリカマスコット付の キーホルダーを作って販売もしくは配布したいのですが、 無許可で製作したらやはり問題ありますよね…、当然ですけど」 担当者「当たり前です。非常にまずいです! 必ず事前確認が必要です。許可できるとは限りませんが…」 ※具体的にどういった法律に抵触してまずいと判断されるかについては続報待ち。 |
サンライズと同規模のアニメ製作会の社利権部門関係者 |
・アニメ内で使う実在の車や小物について→ 例えばベンツなどの実在の車などは 権利部門(大手の会社だと必ずある、権利だけに関することを担う部署)が 連絡を入れることになっている。 大抵は書面などで使わせてもらいます等のお知らせ程度で済ませる。 ・不利益が発生した場合(例えば、放送事故等)→ その場合は賠償義務が発生するが、大体は金額などは発生せずに、 「宣伝になるのでどうぞ使ってください」と企業側の厚意で使わせていただく。 ただし、これはアニメ内でこの物が大きな位置を示さない場合。 F1など車を主体とした物語となると、もうちょっと変わるとのこと。 ただ、ガンダムは世界中で好きな人が多いので、自動車関連の会社も アニメに使うのは大歓迎、と言うところが多いのではないか ・勝手に作って販売した場合はどうなる?→ 海賊版として考えられるので、出た利益分で裁判。 ・その人に今回の騒動の顛末を話し、意見を聞いてみたところ→ 「アニメーターや監督程度に許可を出してもらう事はありえない。 ハロはサンライズ(またはバンダイナムコゲームズ)に 商標登録されているはずだから、 社長クラスが勝手に使っても良いと言っても許されないと思う。 権利部門に申請してからでないと無理。 特に今、サンライズはガンダム30周年で色々な展開を考えている最中なので、 面倒なことはしない」 「ただ、(可能性は限りなく低いが)原作者である富野氏がOKを出したのであれば 話は別」 ・補足→ 「ハロを同人グッズに使うことをサンライズ、バンダイナムコゲームズが 許可することは絶対にありえない。 お金を何百万積んでも、許可は出ない。同人である限り絶対にない。 ただし、富野氏がOKするとあるかもしれない。 (それだけ、サンライズで富野監督の存在が大きい)」 |
バンダイの見解 |
※当問題に関する有志による問い合わせに対するバンダイの電話による回答。 ・問い合わせ頂いた商品(ハロTシャツ)はバンダイで制作した物ではありません。 ・また許可もだしていません、出しようがありません。 何故ならバンダイはハロの版権を持っていません。 ・ハロの版権は創通エージェンシー(広告代理店)が持っています。 (名前を公表してよいのか問い合わせしたところ、 当たり前の事だから公表していいと言われた) ・何件か問い合わせをもらったので、創通エージェンシーに確認をしてみます。 |
経済産業省・文化情報関連産業課 アニメーション産業の現状と課題 |
※PDFファイルのため、環境によっては閲覧できない可能性があります。 アニメ業界の利権についての詳しく分かりやすい図解が、 5ページ、6ページに記載されています。 |